Flow 死亡事故の発生から
解決までの流れ

死亡事故の慰謝料・損害賠償は
刑事裁判がキーとなる

死亡事故の慰謝料・損害賠償は刑事裁判がキーとなる

解決までの流れ 1

はじめに

死亡事故では刑事手続と民事手続の両面を見る必要があります。
刑事手続というのは、加害者に刑事罰を科す手続です。
民事手続というのは、加害者や加害者側の保険会社などに対して、損害賠償請求をする手続です。

損害賠償請求では、亡くなられた被害者の方本人の精神的苦痛としての慰謝料、ご遺族の精神的苦痛としての慰謝料を請求していきますが、この請求をするには、亡くなられた被害者の方が奪われた人生というのはどのようなものだったのか、ご遺族と被害者の方とのこれまでの関わり方、加害者からの謝罪の有無やその内容、加害者の運転方法の悪質さなどを主張立証していく必要があります。
また、亡くなられた被害者の方と加害者との過失割合が争点となることもあり、どのような事故態様であったのかを明らかにする必要があります。
これらの要素は、刑事手続において、加害者の刑を決める上でも重要な要素であるので、刑事手続において、可能な限り、これらの要素を明らかにし、それを民事手続に繋げていくことが大事です。
従いまして、当事務所では、刑事手続に被害者参加をして、その結果を踏まえて、民事手続の解決をするという流れを推奨しています。
下記では刑事手続、民事手続の順に、解決までの流れを説明していきます。

民事手続の流れはこちら >>

被害参加の詳細についてはこちら >>

解決までの流れ 2

刑事手続の流れ

刑事手続の流れ 刑事手続の流れ

(1) 捜査段階

捜査段階

事故の発生

交通事故の場合、加害者は在宅被疑者といって、逮捕や勾留をされずに、これまでどおり自宅に住んだまま、呼ばれた時のみ警察署や事故現場に出頭すれば良いということが多いです。
ただし、死亡事故の場合には、生じた結果が極めて重大ですので、逮捕・勾留がなされることがあります。

警察による捜査

まず、事故場所を管轄する警察署の交通課による実況見分が行われます。

死亡に至るような交通事故の場合、被害者立ち会いによる実況見分が行えませんので、加害者のみの立ち会いによる実況見分が行われます。
いわゆる「死人に口なし」の状況で、亡くなられた被害者の方は、事故内容についての説明を行えませんので、加害者が自身に有利となるような現場説明を行うことがあります。

遺族サイドとしては、このようなことが行われないよう、警察と密に連携を取る必要があります。
交通事故解析に熱心な警察官の方もいらっしゃいますが、中には、多忙さなどを理由に、精密な捜査がされないこともあります。
遺族が交通事故の真実解明に熱心であることが伝わると、警察も熱心に捜査をしてくれるため、その熱心さを伝えることは大事です。
担当の警察官がいますから、弁護士に依頼するなどして、担当の警察官と密に連絡を取るようにしましょう。

加害者が自身に有利となる嘘の説明をした場合の対処法としては、目撃者情報、事故車両や事故現場にいた車両のドライブレコーダーの確認、近隣のコンビニエンスストアなどの防犯カメラの確認、ブレーキ痕・スリップ痕・ガウジ痕などの交通事故現場の解析、被害者本人や加害車両などの損傷状況の解析などがあり、難解なケースでは、科学捜査研究所による捜査や、専門の教授等による工学鑑定などを必要とする場合があります。
上記のような事故態様の捜査の他に、被疑者の取調べ、遺族の事情聴取なども行われます。

警察は、捜査を終えると、検察に捜査資料や証拠物を送付し、今度は検察が補充捜査を行います(事件の担当が警察から検察に送られることを一般に書類送検といいます。)。
なお、加害者(被疑者)が警察官により逮捕された場合は、被疑者の身体拘束のときから48時間以内に、捜査資料や証拠物とともに、被疑者の身柄も検察に送られます(刑事訴訟法第203条)。この場合は、被疑者の身柄も一緒に移るので、書類送検とは呼びません。

検察による捜査

検察は、警察と違って、被疑者を起訴する権限や、刑事裁判に当事者として参加する権限を有していますので、刑事裁判を見据えて、警察の捜査資料で足りないところがないか検討し、補充捜査をします。とはいっても、検察が現場近くで聞き込みを行うなどすることはほとんどなく、警察に指示をしながら補充捜査を行うことが多いです。

補充捜査の内容は案件によりますが、被疑者の取調べは、警察段階でなされたものが十分なものであったとしても、検察段階でも行われることがほとんどです。

遺族の事情聴取も、警察段階でなされたものに加え、検察段階でもなされることが多いですが、警察で作成された遺族調書のみを証拠とすることもあります。

この段階での、検察への遺族のかかわり方で大切なことは、警察捜査段階と同様、遺族の熱心さを捜査担当検察官に伝えることです。補充捜査の進捗状況や、処分時期などを検察が教えてくれるということはありませんので、弁護士を介して質問するなど、捜査担当検察官との連絡を密にすることが重要です。

検察は、捜査を終えると、①公判請求(起訴)・②略式命令・③不起訴のいずれかの処分を選択しなければいけません。

なお、被疑者が警察官により逮捕された場合、検察官は24時間以内に釈放するか勾留の請求をしなければなりません(刑事訴訟法第205条)。勾留の期間は勾留請求した日を含めて10日間とされていますが(刑事訴訟法第208条1項)、やむを得ない事情があるときは更に10日間を限度に延長できるとされています(同条2項)。検察は、この勾留期間内に、①公判請求(起訴)・②略式命令・③不起訴の処分のいずれかの選択をしなければなりません。

検察による終局処分

交通事故は、故意に(わざと)人を傷つける殺人や傷害と違って過失犯(うっかり罪を犯してしまった犯罪類型)ですので(ただし危険運転致死傷罪は除く。)、検察は不起訴処分とすることが多いです。

しかし、死亡事故は生じた結果が重大ですので、略式命令(罰金刑)や公判請求(刑事裁判にかけること)が選択されることもあります。

また、仮に不起訴とされた場合でも、検察審査会への申立てにより不起訴処分が覆ることがあります。当事務所の弁護士の経験例でも、区検察庁が被疑者不明として不起訴処分としたことに対し検察審査会へ申立てを行い、不起訴不当の議決が出されました。その後、大規模検察庁に捜査権限が移り、無事起訴(公判請求)されています。

また、告訴をすることによって、加害者に略式命令(罰金刑)がなされたという解決事例もございます。

(2) 刑事裁判

刑事裁判

刑事裁判が始まるまでの準備

公判請求がなされた場合には、刑事裁判が開かれることになります。
案件によって異なりますが、公判請求から1か月以上先に初回期日が設定されます。

刑事裁判で使われる証拠が事前に見られるのかという点については、刑事訴訟法で「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定されています(刑事訴訟法第48条)。次長検事依命通達により、被害者参加の有無にかかわらず、遺族は刑事裁判で使われる証拠の閲覧が可能とされていますので、刑事裁判が始まる前に証拠を見ることができます。
また、謄写(コピー)については、被害者参加の準備に必要である旨説明をすれば、許可されることがほとんどです。
どのような証拠に基づいて刑事裁判が行われるのかを把握するためには、早期に担当検察官と連絡を取って、謄写(コピー)の許可を得ることが大事です。
なお、大規模な検察庁の場合は、捜査担当検事と公判担当検事が分かれていますので、捜査のときに担当であった検察官が、裁判では担当ではないということがあります。検察庁内部で刑事裁判記録が捜査担当検事から公判担当検事に引き継がれた場合は、遺族サイドに連絡するよう伝えておき、公判担当検事ともスムーズな連携を取れるようにしておくのがよいでしょう。

連携がスムーズにいかないと、刑事裁判の期日が既に設定されてしまっていて、遺族が参加できない日に刑事裁判が勝手に行われてしまうということもありますので注意が必要です。

刑事裁判の期日回数

被告人が罪を認めている場合には、1回の期日で審理を終え、次の期日で判決ということが多いです。
案件によっては、1回の期日で判決まで済ませてしまうこともあります。
ただし、被害者参加をする場合には、こうした少ない期日では、十分な準備ができませんので、あらかじめ公判担当検事や裁判官と協議をして、複数回の期日を要請することが望ましいです。
なお、被告人が罪を犯したことを争っている場合には、刑事裁判が1年以上の長期にわたることもあります。

合計10回の公判期日の末、否認をしていた被告人に実刑判決が下された解決事例 >>

刑事裁判の流れ

冒頭手続
  1. 裁判長による人定質問(刑事訴訟規則第196条)

    刑事裁判のスタートは、裁判長による被告人に対する人定質問です。裁判長は被告人に対し、氏名・年齢・職業・住所・本籍を聞き、被告人が起訴されている人物と人違いではないことの確認が行われます。

  2. 検察官による起訴状朗読(刑事訴訟法第291条1項)

    次に、検察官が起訴状の朗読を行います。検察官が罪となるべき行為について、日時、場所、事故態様など具体的な事実を述べ、また、罪名と罰条についても述べられます。死亡事故の場合の罪名及び罰条は、過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)となることがほとんどですが、アルコールなどの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ死亡事故を起こした場合には危険運転致死罪となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)。なお、過失運転致死罪は裁判員対象事件ではありませんが、危険運転致死罪は裁判員対象事件となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項参照)。

  3. 裁判長による黙秘権などの権利告知(刑事訴訟法第291条3項,刑事訴訟規則第197条)

    次に、裁判長が被告人に対して、黙秘権などの権利告知を行います。具体的には、終始沈黙して、質問に対して答えないこともできるし、答えることもできる、何か発言をした場合には、被告人にとって有利になることもあれば不利になることもある、などが告げられます。

  4. 被告人・弁護人による罪状認否(刑事訴訟法第291条3項)

    次に、被告人が裁判長から、検察官が先ほど読み上げた起訴状に間違いがないかどうかが尋ねられます。これを罪状認否といいます。死亡事故の場合には、被告人が「間違いありません」と答え、弁護人も「被告人と同意見です」と答えることがほとんどです。ひき逃げ事件で、しばらくの間、加害者が判明しておらず、起訴された被告人が「犯人は自分ではない」と話しているような案件では、否認事件となり得ます。

    この罪状認否で、認め事件なのか否認事件なのかが判明しますが、裁判実務では、裁判が始まる前に、認めるのか否認するのかについて、裁判所より調査がなされていますので、事前に認め事件となるか否認事件となるかが判明していることがほとんどです。

    認め事件の場合には、量刑(刑の重さ)が主たる審理事項になり、期日も判決期日を含めて2回程度で終わることが多いです。

    否認事件の場合には、期日が1年以上の長期となることもあります。

    否認事件の場合、事案により進行が異なるため、以下では認め事件における進行を中心に説明していきます。

証拠調べ手続(刑事訴訟法第292条)
  1. 検察官による冒頭陳述(刑事訴訟法第296条)

    冒頭手続が終わると、次は検察官による冒頭陳述というものが行われます。
    被告人の経歴、前科前歴、犯行に至る経緯、犯行状況などが検察官によって語られ、証拠によって証明しようとする事実が何かを明らかにします。

  2. 検察官による証拠調べの請求(刑事訴訟法第298条1項,刑事訴訟規則第193条1項)

    検察官は冒頭陳述を終えると、刑事裁判で用いたい証拠を取り調べることを請求します。

  3. 弁護人による証拠調べ請求に対する意見(刑事訴訟規則第190条2項前段)

    検察官からなされた証拠調べの請求に対して、弁護人が同意・不同意などの意見を述べます。

    同意された証拠書類は刑事裁判で証拠とすることができ(刑事訴訟法第326条1項)、不同意となった証拠書類は刑事裁判で証拠とすることができないというのが原則です(刑事訴訟法第320条1項)。

    不同意となった証拠については、検察官が証拠調べの請求を撤回して、その書面の作成者などを証人尋問申請して、証拠書類の代わりに、法廷で証言してもらい、その証言を証拠として用いるといったことが行われます。

  4. 裁判所による証拠決定(刑事訴訟規則第190条1項)

    裁判所は、訴訟関係人の意見を踏まえ、証拠調べの必要性等を吟味した上で、証拠調べを認容する採用決定か、証拠調べの請求を却下する却下決定を行います。

  5. 検察官請求証拠の取調べ

    証拠決定がなされた証拠について、証拠調べが行われます。

    証拠調べの方式は、証拠書類を朗読するのが原則とされていますが(刑事訴訟法第305条)、実務では要旨の告知(刑事訴訟規則第203条の2)という方法が取られることがほとんどです。

    要旨の告知では、朗読と異なり、検察官がその証拠書類の要点のみを述べます。

  6. 弁護人請求証拠の取調べ

    検察官請求証拠の取調べと同様の順序で、弁護人請求証拠の取調べも行われます。

    死亡事故の刑事裁判では、任意保険に加入していることを示す書類が提出され、ご遺族に満額の賠償がなされる予定であると立証されることが多いです。

  7. 情状証人の尋問

    認め事件の場合、被告人の監督を誓う立場の人(配偶者・親・職場の上司など)が情状証人として登場することがあります。

    証人尋問の順序は、①弁護人→②検察官→③裁判官の順です。

    なお、情状証人に対しては、裁判官の尋問はなされないこともあります。

    尋問内容としては、弁護人からの尋問に対しては、今後は自動車の運転はしないであるとか、するとしても注意して自動車に乗るよう監督するであるといったこと等が述べられ、検察官から、本当に今後自動車に乗らないのか、本当に監督できるのか等といったことが質問されていきます。

    なお、被害者参加をする場合、ご遺族が証人に対して直接質問をすることができます(刑事訴訟法第316条の36第1項)。

  8. 被告人質問

    情状証人の尋問の後に、被告人質問が行われることが多いです。

    被告人質問の順序は、①弁護人→②検察官→③裁判官の順です。

    なぜ死亡事故を起こしてしまったのか、反省はしているのか、反省を踏まえて今後どうするのかといったことが質問されていきます。

    なお、被害者参加をする場合、ご遺族が被告人に対して直接質問をすることができます(刑事訴訟法第316条の37第1項)。

    また、被告人質問の後に、ご遺族の心情について意見を述べることもできます(刑事訴訟法第292条の2第1項)。

検察官による論告・求刑(刑事訴訟法第293条1項,刑事訴訟規則第211条の2)

証拠調べが終わると、検察官は、被告人の罪を犯した事実や法律の適用について意見を述べます。これを論告と言います。
また、被告人の情状を挙げ、科せられるべき刑罰の種類や量についての意見も述べられ、これを求刑といいます。

交通事故の場合、危険運転致死傷罪以外は過失犯ですので、懲役刑ではなく、禁錮刑や罰金刑が選択されることも多いです。
なお、懲役刑と禁固刑の違いは、懲役刑の場合は身体拘束(刑務所に入ること)に加え強制労働が課せられるのに対し、禁固刑というのは身体拘束はされるものの労務作業は課せられないという点にあります。
なお、被害者参加をする場合、検察官の論告・求刑の後に、ご遺族が論告意見を述べることもできます(刑事訴訟法第316条の38第1項)。

弁護人による最終弁論・被告人による最終陳述(刑事訴訟規則第211条)

検察官による論告・求刑の後は、弁護人による最終弁論が行われます。

認め事件の場合、任意保険に入っている、被告人は真摯に反省をしている、家族や会社の上司などが監督を誓っている、再犯可能性は低いなどが述べられ、弁護人から執行猶予付きの判決や低額の罰金刑が求められることになります。

弁護人による最終弁論が終わると、最後に、被告人が証言台の前に立たされ、裁判長より「最後に何か言っておきたいことはありますか?」と尋ねられ、被告人が最終陳述をすることになります。
死亡事故の場合、被害者や遺族への反省の言葉が述べられることが多いです。

弁論の終結(結審)

被告人による最終陳述が終わると、裁判長は弁論の終結を宣言します(これを「結審」ともいいます。)。
そのまま判決手続に進むこともありますが、多くの場合、判決期日は、後日に指定されることになります。

判決の宣告

裁判長が判決の宣告を行います(刑事訴訟法第342条,刑事訴訟規則第35条1項)。

まず主文を読み上げ、その後に理由が述べられます(刑事訴訟規則第35条2項)。
判決の宣告後、被告人に対して、その将来の訓戒について述べられることもあります(刑事訴訟規則221条)。
また、有罪判決がなされた場合には、被告人に対し、判決日の翌日から14日の間であれば控訴できることや、控訴申立書を差し出すべき裁判所(高等裁判所ではなく有罪判決を出した裁判所)の案内もなされます(刑事訴訟規則220条)。

(3) 捜査中や刑事裁判中に加害者・弁護士・保険会社から
示談提示をされた場合はどうしたらよいか

示談提示

加害者や刑事事件での加害者の弁護士から示談の提案があった場合、それは刑を軽くするために行われるものです。

加害者やその弁護士としては、加害者が反省していることを示すため、お金を用意して、遺族へ提供するということがあります。
「示談」や「和解」という形で提案があった場合には、それに応じてしまうと、以後、民事上の損害賠償請求をすることができなくなってしまうため、慎重に考える必要があります。こうした提案を受けた場合、被害者側専門の弁護士に相談しましょう。

また、示談や和解という形ではなく、「見舞金」という形で、金銭提供がなされることがあります。
この場合は、金額などにもよりますが、受け取った金額が損害賠償請求に影響しない(=受け取ったとしても損害賠償請求額が減らされない。)ことがあります。
いずれにしても、慰謝料額や損害賠償請求額に影響することがあるため、被害者側の専門の弁護士に相談し、対応を協議することをおすすめします。

刑事事件の弁護士ではなく、保険会社の担当者や保険会社の弁護士から示談の提案があった場合については、こちらをご覧ください。

解決までの流れ 3

民事手続の流れ

示談提示

(1) 刑事手続の確定を待って、刑事手続の証拠を収集する

刑事手続

警察や検察による捜査中や、刑事裁判が行われている間は、捜査で作成された証拠などを入手して、民事手続で利用することはできません。

死亡事故の場合、民事手続の損害賠償請求の際に、過失割合が争点となることが多く、また、被害者や遺族の慰謝料算定上、刑事手続の証拠を用いることが有益な場合があります。
そこで、まず刑事手続の確定を待って、民事手続の損害賠償請求に使用するための、刑事手続の証拠を収集します。

具体的には、まず、加害者の処分が不起訴処分で終わった場合には、弁護士会を通じた照会(弁護士法第23条の2)などによって、実況見分調書を入手します。実況見分調書というのは、実況見分をした結果や交通事故現場の見取図などのことで、加害者が被害者を発見した地点、危険を感じた地点、衝突地点、天気、速度制限等の道路規制が記されています。また、信号の色が争点となるようなケースでは、事故現場の信号機の信号サイクル表も入手します。なお、不起訴処分の場合には、加害者の供述調書を入手することは原則としてできないとされています。
これに対して、略式命令や公判請求の場合には、実況見分調書や信号サイクル表のほかに、被告人の供述調書など刑事裁判で用いられた証拠を収集することができます。
なお、刑事裁判の途中において検察庁より入手した刑事裁判の証拠は、民事手続に利用することが許されません。

(2) 示談交渉

示談交渉

遺族の側が弁護士に依頼していないケースでは、保険会社の側から示談の提案があることがほとんどです。
保険会社は営利企業ですから、裁判基準よりも低い金額での示談成立を目指しています。
遺族側が弁護士に依頼をしているケースでは、保険会社の側からでなく、遺族側弁護士から示談提示をしていくことになります。
弁護士であれば、裁判基準による損害賠償請求をしていくことになります。

保険会社としては、裁判をしているわけではないので、裁判基準による示談成立については認めないことが多いですが、刑事裁判にも被害者参加をしているなど熱心な遺族側サイドの活動が認められるようなケースでは、裁判基準での示談に応じてくれるケースもあります。

民事裁判の提訴をした場合、年3%(2020年3月31日以前の事故であれば年5%)の遅延損害金が認められますし、また、10%の弁護士費用も認められますので、原則としては、示談をするよりも民事裁判を起こした方が損害賠償額・慰謝料額が高額になることが多いです。

保険会社から示談提示された方はこちら >>

1億4000万を超える賠償額で示談成立した解決事例はこちら >>

(3) 民事裁判

民事裁判

管轄権を有する裁判所に訴状を提出して、民事裁判が始まります。

なお、管轄権というのは、事故発生場所(民事訴訟法第5条9号)、遺族の住所地(民事訴訟法第5条1号・民法第484条)、加害者の住所地(民事訴訟法第4条1項)の裁判所に生じます。例えば、事故が福岡県、遺族の住所地が東京都、加害者の住所地が佐賀県という場合、福岡地方裁判所、東京地方裁判所、佐賀地方裁判所のいずれかの裁判所に提訴することができます。当事務所の場合、管轄権を有する裁判所の裁判官情報を元に訴訟戦略を練り、ご遺族の希望とすり合わせながら、どの裁判所に提訴するかを決定します。

提訴をすると、これまで保険会社の担当者が交渉にあたっていた事案であっても、保険会社側の弁護士が登場することになります。
民事裁判では、提訴をした方が原告、された方が被告となりますので、遺族側が原告、加害者側・保険会社側が被告ということになります。

第1回期日では、提出した訴状の陳述と、答弁書の陳述がなされます。被告の弁護士は形式的な答弁書のみ提出し、第1回期日には欠席することが多いです。
そして、第2回期日において、被告の弁護士から訴状に対する詳細な反論を記した準備書面が陳述され、第3回期日において、原告側の弁護士が再反論をするというような流れで、原告側と被告側の反論-再反論というラリーが続きます。
原告・被告双方の主張と書面による証拠がある程度出揃った段階で、裁判所より和解案が示されることが多いです。

裁判所和解案では、原告・被告双方の主張立証に対する、現時点での裁判所の見解が示され、被告が支払うべき損害賠償額(解決金)が具体的に示されます。
書面で示す裁判官もいれば、裁判の期日において口頭で示す裁判官もいます。
裁判所和解案に、原告も被告も同意するとなった場合には和解成立となり、民事裁判は終了します。
他方で、原告・被告の両方又はいずれか一方が裁判所和解案に同意しないとなった場合には、民事裁判は終了せず、審理が続くことになります。
なお、裁判所和解案に納得しない理由について、証拠に基づき意見した場合、裁判所が和解案を修正してくれることがありますので、和解案を増額するチャレンジをした方が良いケースというのも存在します。
交通事故訴訟の場合、和解での解決率は概ね70%程度です。
和解が成立しなかった場合には、判決に進みます。

判決に進む場合は、判決前に尋問が行われるケースがあります。
過失割合に争いのあるケースでは、加害者の尋問が行われることが多く、また、逸失利益や慰謝料に関して遺族の供述がポイントとなるケースでは、遺族の尋問が行われることもあります。
尋問の結果を踏まえて裁判所が判決を書きますが、尋問後に裁判所和解案が出されるケースもあります。
刑事裁判と同様、判決に対しては、判決書を受け取った日から14日以内に控訴をすることができます
(民事訴訟法第258条)。

民事裁判を提起して約1億2000万円の和解案が示された解決事例はこちら >>

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。