交通死亡事故の賠償額は
弁護士によって変わります

慰謝料額などの賠償金は被害者専門の弁護士で
増額することがほとんどです

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第一東京弁護士会 所属
日本弁護士連合会委員会幹事

弁護士 小杉 晴洋

死亡事故被害者側専門弁護士

死亡事故ご遺族の方へ

ご遺族の方は、深い悲しみの中にあると思います。
賠償金をいくらもらっても、納得いくことは無いと思います。
しかしながら、加害者側の保険会社というのは営利企業ですので、なるべく賠償金を安く抑えようとしてきます。
本来人の命というのは金銭換算できないものですが、過去の裁判例との比較などによって事案に応じた適正な慰謝料額・賠償額というものは観念できます。
保険会社の言い値で示談してはいけません。

また、ご遺族の中には、なぜ加害者はこのような事故を起こしたか、加害者の刑事処分はどうなるのかということが気になる方も多くいらっしゃることと思います。

当事務所では、担当警察官や担当検事との交渉、告訴、検察審査会の申立て、刑事裁判への被害者参加など、死亡事故の原因追及や、加害者の刑事処分に対する意見陳述(刑事訴訟法第290条の2、同法第316条の38)なども行っております。
死亡事故の場合、刑事事件と民事事件は、それぞれ影響し合います。
ご家族の方が交通事故でお亡くなりになられたのであれば、死亡事故被害者側専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

  • ご遺族の負担、相談料・着手金・報酬金0円

  • 刑事裁判の遺族参加もサポート

  • 弁護士1人あたりの解決実績1,000件以上

  • 弁護士費用特約対応

  • 電話・メール・LINEで相談可能

  • 講演実績・判例誌掲載実績・新聞掲載実績など多数

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  • 土日祝日・夜間対応可

出張相談も可能です どんなことでも、お気軽にお問い合わせください ご相談無料です

死亡事故の解決実績

1億円以上の賠償額獲得例多数あり

当事務所所属の弁護士には、1億円以上の賠償額獲得例が多数ございます。

Case01

示談による1億円以上の解決事例

40代会社員男性のCさんは、同僚らと共に道路を横断していたところで、交通事故に遭ってしまいました。
Cさんは、最愛の妻子を残して死ぬことが出来ず、懸命に生きようとしましたが、交通事故から約半年後、お亡くなりになられてしまいました。
Cさんの妻は会話もうまくできないほどに落ち込んでしまいましたが、その後、弁護士とコミュニケーションを取り続け、なんとか会話ができるようになりました。

Cさんの妻と協議した結果、どのような交通事故で夫を亡くすることになったのか真相が知りたいということになり、共に佐賀地方裁判所の刑事裁判に被害者参加をするという方針決定をしました。

出会った頃の写真など、Cさんとの思い出の品を事務所にお持ちいただき、亡くなったCさんがどのような人物であったか、Cさんが築いてきた家庭の内容について詳しく聴き取りをし、刑事裁判の法廷において、Cさんの無念や、残された遺族の深い悲しみについて意見陳述を行いました。
また、刑事裁判において、被告人に対しても直接質問をし、交通事故の直前に、エアコンの操作をしていて、脇見運転をしていたことを引き出しました。

これらの結果、検察官の求刑どおりの判決が下され、遺族の悲しみや苦悩は想像を絶するとの認定や加害者の脇見運転の事実が認定されました。
この刑事裁判での証拠を元に示談交渉したところ、死亡慰謝料や近親者慰謝料は裁判基準以上に認められ、逸失利益もこちらの請求どおり認められ、その他Aさんが交通事故後苦しんでいた期間の慰謝料も別途認められ、過失相殺もなされず、総額1億4000万円以上の金額で示談をすることができました。
この解決事例は、刑事裁判への被害者参加が民事裁判での慰謝料額・損害賠償額に良い影響を及ぼした事例と言えます。

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Case02

民事裁判による1億円以上の解決事例

30代現場作業員男性のAさんは、同僚の運転する車の助手席に乗って高速道路を走行していたところ、交通事故に遭ってしまいました。
民事の損害賠償請求の前に、Aさんの妻・父・母・兄・義姉らとともに福岡地方裁判所小倉支部での刑事裁判に参加しました。
加害者が被害車両の運転手に罪をなすりつけようとしていたこと、加害者がろくに遺族に謝罪もしなかったことなどを刑事裁判で明らかにし、検察官の求刑どおりの判決が下されました。

また、この刑事裁判では、事故前の収入が高くはなかったAさんが将来的に父の事業を引き継ぐ予定であったことも明らかにしました。
刑事裁判でのこれらの証拠を元に福岡地方裁判所へ訴訟提起したところ、裁判所より約1億2000万円の和解案が示され、解決となりました。
交通事故前年の年収は250万円弱でしたが、父の事業を引き継ぐ蓋然性の立証に成功し、事故前年年収の倍以上の基礎収入額が認定されたことがポイントとなりました。その他、合計7名の近親者慰謝料が認められたこと、被告側が主張していたシートベルトの過失相殺の主張が排斥されたこともポイントとなりました。

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保険会社示談提示額の
大幅増額実績あり

Case

保険会社提示額

20代新聞配達員男性のBさんは、新聞配達のため、原付で交差点を右折しようとしたところ、対向車線を直進してきたバイクに衝突され死亡してしまいました。
交差点における右折車両と直進車の事故の場合、直進車が優先とされていて、基本過失割合は右折車80:直進車20とされています。

Bさんのご遺族は、既に自賠責保険金を受け取っていましたので、加害者側の保険会社からは、これ以上払うものは無いとの回答を受けていました。
Bさんは真面目な青年であったらしく、直進車が来ているのに右折を強行するような無謀な運転をするはずがないと考えたご遺族から相談を受け、横浜地方裁判所に民事訴訟を提起することにしました。

現場検証や科学捜査研究所とのやりとりを通じて、衝突角度・摩擦係数などから加害者のバイクの速度が時速100~115㎞出ていたことの裏付けとなる証拠を作成し、保険会社側からの交通事故鑑定書を退け、右折車40:直進車60の過失割合の判決を得ることに成功しました。

その他、Aさんの父母や彼女から聴き取りを行い、陳述書を提出して、独身男性の裁判基準を上回る、死亡慰謝料2700万円・生活費控除率40%という認定され、遅延損害金を含め約3000万円の損害賠償金という判決を獲得しました。

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刑事裁判に参加して加害者実刑判決

Case

30代のEさんFさんのご夫婦は、居眠り運転のトラックが突然センターラインをオーバーして衝突してきたため、共にお亡くなりになられてしまいました。
加害者は遺族への謝罪を一切せずにいて、遺族も加害者の態度に大きな不満も持っていました。
そこで、遺族とともに福岡地方裁判所久留米支部の刑事裁判に被害者参加しました。

被告人は、居眠りの事実を否認していたため、全10回にわたり刑事裁判の公判期日が開かれました。
担当検察官と捜査段階から打合せを行ってきましたが、全10回の期日前後も毎回打合せを重ね、遺族・検察官・被害者参加弁護士と三者協力し合って、10度の刑事裁判期日に臨みました。

証人尋問・被告人質問も行い、心情意見陳述や論告意見陳述も行い、結果として禁錮3年6月の実刑判決が下されました。

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出張相談も可能です どんなことでも、お気軽にお問い合わせください ご相談無料です

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主に関東(東京・横浜中心)及び九州(福岡中心)
において、
死亡事故被害者事案における多数の
解決実績があります。
 
死亡事故というのは、過失割合が問題となるケースが
多く、交通事故解析が重要です。
 
また、命が失われたことを金銭評価するという、
本来不可能な作業をしなくてはなりません。
亡くなられた方の出生から死亡事故までの人生の流れを丁寧に分析して、民事・刑事の両面において、弁護士として適切に主張立証等を行っていくことを心がけています。
 
当事務所では、来所でのご相談を歓迎いたしますが、ご来所が難しいというご遺族の方も多くいらっしゃいますので、電話相談・LINEでのご相談・訪問相談など、来所以外でのご相談も受け付けております。
 
2020年(令和2年)より、民事裁判もIT化が始まり、ウェブ会議での裁判が可能となりましたので、福岡や九州でのご相談はもちろんとして、全国どこの地域でも対応しております。

過去の裁判実績

[九州圏]

福岡高等裁判所・福岡地方裁判所・福岡地方裁判所小倉支部・福岡地方裁判所久留米支部・福岡地方裁判所大牟田支部・福岡地方裁判所田川支部・福岡地方裁判所八女支部・福岡地方裁判所直方支部・福岡地方裁判所飯塚支部・福岡地方裁判所柳川支部・福岡地方裁判所行橋支部・佐賀地方裁判所・佐賀地方裁判所武雄支部・佐賀地方裁判所唐津支部・長崎地方裁判所・長崎地方裁判所佐世保支部・長崎地方裁判所島原支部・熊本地方裁判所・大分地方裁判所・大分地方裁判所中津支部・宮崎地方裁判所・鹿児島地方裁判所・鹿児島地方裁判所鹿屋支部・鹿児島地方裁判所知覧支部・福岡高等裁判所那覇支部・那覇地方裁判所・那覇地方裁判所沖縄支部

[広域関東圏]

東京高等裁判所・東京地方裁判所・横浜地方裁判所・横浜地方裁判所川崎支部・横浜地方裁判所相模原支部・横浜地方裁判所小田原支部・横浜地方裁判所横須賀支部・前橋地方裁判所高崎支部・静岡地方裁判所沼津支部

[関西圏]

大阪高等裁判所・大阪地方裁判所・大津地方裁判所・津地方裁判所

[中国地方]

広島地方裁判所・松江地方裁判所

※死亡事故以外含む。高等裁判所・地方裁判所のみ表記

ご遺族からいただいた声

神奈川県40代男性 父の死亡事故

私には70代の父がいました。
父は認知症の母を介護しながら、母と二人で生活をしていました。
ある日、帰省した際、自宅玄関で意識を失い倒れている父を発見しました。
急いで救急車を呼び、父は緊急入院となりましたが、そこから1か月後に帰らぬ人となりました。
死因は肺炎です。
父は生前とても元気な人でしたので、私は突然の死に納得がいきませんでした。
その後、父が交通事故の被害に遭い、頭部を路面に打ち付けていたことが判明します。
事故直後に通院や入院をしていませんし、死因が肺炎なので、交通事故との因果関係が難しいと言われ弁護士さんからは依頼を断られてしまいましたが、戦ってくれる弁護士さんが見つかりご依頼することにしました。
弁護士さんが、死体解剖医から意見書を取り付けてくれて、交通事故がなければ肺炎には至っていなかったということが判明し、加害者側の保険会社も交通事故との結びつきを認めてくれました。
事故で頭部を打ち付けていたにもかかわらず、家で待っている母のために、自宅まで戻った父のことを尊敬します。
父の死の原因をうやむやにさせずに解決ができ、感謝しています。

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神奈川県60代男性 息子の死亡事故

死人に口なしの状況で、保険会社からは亡くなった息子の運転の方が悪いと言われ、真面目だった息子がそんな無謀な運転をするはずがないと信じて戦ってきました。
裁判をしてみて、裁判官が息子が悪い事故ではないということを認めてくれて、ようやく気持ちの整理をすることができました。
これで息子も浮かばれると思います。

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神奈川県50代女性 母の死亡事故

母は79歳と高齢ではありましたが、生前とても元気で、家事もバリバリこなしていました。
保険会社からは、80近くだと家事をしていたとは認められないと言われ、悔しい思いをしておりました。
弁護士さんにお願いをして、通常の専業主婦の方と同様に扱ってもらうことができたので、示談の結果に満足しております。

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福岡県30代女性 夫の死亡事故

主人が亡くなってから、ずっと時が止まったようでした。
事実を受け止められない日が続きました。
刑事裁判・民事裁判と参加させていただき、主人の死や主人という人と向き合うことができました。
刑事裁判の刑は軽すぎると思いましたが、求刑どおりなのでしょうがありません。
民事裁判では、主人の落ち度が否定され、遺族の苦しみも認定していただけたので、結果には満足しています。

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弁護士 小杉晴洋の実績

小杉 晴洋

交通事故被害者側解決件数
1,000件以上

毎年100件以上の交通事故被害者側の事件を解決していて、解決件数は累計で1000件を超えます。なお、保険会社の代理人は致しませんので、加害者側の解決件数は含みません。

多数の判例雑誌掲載歴あり

自保ジャーナル

先例的意義があるとされる判決は判例誌に掲載されますが、当事務所の弁護士が獲得した判決は複数判例雑誌に掲載されています。
死亡事故の判決ですと、横浜地方裁判所の判決が自保ジャーナルに掲載されています。

日弁連交通事故相談センター発行の
交通事故損害算定書籍掲載歴あり

交通事故損害算定書籍掲載歴

公益財団法人日弁連交通事故相談センターが慰謝料額などの裁判基準を書籍にまとめていますが、当該書籍にも当事務所の弁護士が獲得した判決が掲載されています。

その他
講演実績・新聞掲載実績・書籍出版など多数

裁判所との協議会、弁護士向けの講演など交通事故や損害賠償請求に関する多数の講演実績がございます。
その他、複数の新聞掲載実績や書籍出版もございます。

弁護士へ依頼するべきか?

A弁護士に依頼しない場合

  • 民事の慰謝料額・賠償額は自賠責保険基準か任意保険基準となります。自賠責保険基準は上限3000万円で、任意保険基準もこれと同水準か、若干高い程度です。
  • 刑事については、担当の警察官や検察官から事情聴取はされるものの、捜査状況の進展については分からないことが多く、刑事裁判もどのような過程で進んでいったのか分からないことが多いです。

B弁護士に依頼した場合

  • 慰謝料額が裁判基準となり、自賠責保険基準や任意保険基準を上回ることがほとんどです。
  • 刑事裁判が終わった後に、刑事裁判の証拠を収集します。

C死亡事故被害者側専門の弁護士に依頼した場合

  • 慰謝料額が裁判基準となりますが、他にも個別の案件に応じた慰謝料増額事由の分析・主張立証を行っていきます。
    その他、交通事故に遭っていなければ稼いでいたであろう収入についても、個別の案件に応じた丁寧な主張立証を行い、葬儀費用、ご遺族の病院への駆付け費用、ご遺族が仕事を休んだことの補償なども請求していきます。
    通勤中の交通事故の場合は、労災のサポートも行い、保険金請求など他の関連サポートもすべて行います。
  • 捜査担当の警察官や検察官と交渉を行い、捜査機関に情報提供を行います。
    刑事裁判にも被害者参加弁護士として関与し、亡くなられた方の人生やご遺族との関わりについて意見陳述を行います。
    刑事裁判が民事での加害者の責任や過失割合、慰謝料をはじめとする損害賠償額に影響することもあります。

解決までの流れ

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よくある質問

慰謝料などの損害賠償金というのはどのくらいもらえるのもなのでしょうか?

事案によって異なりますが、死亡事故の場合ですと、1億円を超えるケースも少なくありません。
当事務所でも、億単位の解決実績が複数ございます。
また、2020年4月1日以降に発生した死亡事故においては、民法改正の適用を受けるため、過去の死亡事故の裁判水準よりも高額な死亡逸失利益が認められることになっていて、今後の死亡事故の損害賠償水準は過去の裁判や示談の水準よりも上がることがほぼ確実に予想されます。
死亡事故の損害賠償金が気になる方は、損害賠償金の無料査定を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

賠償金無料査定サービスの詳細はこちら >>

加害者から一度も謝罪がありません。このことは慰謝料で考慮されるのでしょうか?

慰謝料というのは精神的苦痛の金銭評価ですので、加害者から謝罪がないことは慰謝料算定上考慮要素となります。
ただし、それが裁判基準の慰謝料水準を超えて、慰謝料増額事由と評価されるか否かについては、ケースによってて変わってきます。
明確な基準があるわけではありませんが、単に不誠実な態度の加害者というだけでは慰謝料増額事由とはされず、著しく不誠実な態度がある場合に、通常の慰謝料水準を超えた慰謝料額が認められる傾向にあります。
例えば、加害者が刑事裁判にかけられたケースで、終始不合理な弁解をしているような場合は、慰謝料増額の対象となります。

家族が交通事故で死亡してしまい、とても精神的なショックを受けています。1番つらいのは亡くなった本人だと思いますが、本人の精神的苦痛の慰謝料と別に、被害者家族の精神的な苦痛の慰謝料も請求できるのでしょうか?

できます。
お亡くなりになってしまった被害者本人の慰謝料については、相続人が相続して請求していくことになりますが、それとは別に、ご遺族自身の慰謝料請求も民法第711条によって認められています。
民法第711条では、被害者の方の、①配偶者(夫又は妻)・②父母・③子が、遺族固有の慰謝料請求ができると定めていますが、当事務所の解決実績では、④祖父母や⑤兄弟姉妹の方々にも、遺族固有の慰謝料請求を認めさせた事例がございます。

保険会社の担当者から、動いている者同士の交通事故の過失割合は0:100にはならないと言われていますが、そのようなルールがあるのでしょうか?

ありません。
保険会社の担当者がよくいう、根拠のない主張です。
当事務所の解決事例でも、動いている者同士の交通事故で、被害者側の過失を0とした解決事例が多数存在します。
保険会社の担当者の過失割合の見解が納得いかないという場合は、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士費用特約に入っておらず、弁護士費用が払えません。どうしたらいいでしょうか?

当事務所では、死亡事故の場合、相談料・着手金ともに0円とさせていただいています。弁護士報酬についても、加害者側から回収した金額で清算しますので、ご遺族の方からお金を支払ってもらうということは原則としてありません。
ですので、現状弁護士費用が払えない状態であったとしても、問題なく当事務所の弁護士にご依頼いただけます。

保険会社から示談の提案が来ましたが、適正な賠償額なのかどうかわかりません。

保険会社は営利企業です。
被害者側の交通事故事案を1,000件以上解決してきていますが、保険会社からの示談提案が妥当であった例というのは、ほぼありません。
まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

0円の示談提示がなされたが(自賠責保険金3000万円は受取済み)弁護士介入後約3000万円(自賠責保険金を含めると約6000万円)で解決した事例 >>

加害者が無保険のようなのですが、どうしたらいいでしょうか?

加害者の資力を調査し、強制執行などを含め、賠償金の回収を図ります。
また、加害者が仕事中に交通事故を起こしたという場合、会社や事業主に対して損害賠償請求をすることが可能ですし(民法第715条)、加害車両の保有者が別にいる場合は、その保有者に対して損害賠償請求をすることができます(自動車損害賠償保障法第3条)。従いまして、これらの方法を用いて、加害者以外に責任追及できる人間がいないかどうかの調査を行います。
また、自賠責保険、政府保障事業、労災などの各種保険や被害者の方のお持ちの車・バイク(事故と無関係の車・バイク含む。)やご遺族の方の車・バイクの保険を使えることもありますので、これらの調査を行い、最も効果的な保険金請求の手法を考えていきます。

加害者が無保険だったため、被害者側の保険を用いて約1億4000万円の解決をした事例 >>

弁護士に頼んだ場合、弁護士費用のせいで損をすることはないのでしょうか?

当事務所の経験上は、ありません。
損をする可能性があるケースの場合は、法律相談に置いてご説明させていただく際、ご自身で示談交渉などをされた方が弁護士費用との関係で高い賠償金が取れる可能性がありますとお伝え致します。
なお、被害者の方のお持ちの車・バイク(事故と無関係の車・バイク含む。)、ご遺族の方の車・バイクの保険や、ご自宅の家財保険・火災保険に弁護士費用特約が付いていることがあります。
その場合は、弁護士費用がかからずに済むことも多いです。

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依頼する弁護士によって何か違いはあるのでしょうか?

弁護士が介入することによって、死亡慰謝料の水準は裁判基準ベースとなりますので、ベースの慰謝料水準においては、依頼する弁護士によって違いが出ることはありません。
ただし、死亡慰謝料というのは、他の交通事故案件と異なり、裁判基準事態が幅を持たせた規定となっていますので、高いレベルでの慰謝料水準を獲得するには、被害者側専門の弁護士に依頼した方が賠償額が高額となる可能性があります。
また、裁判基準から更に慰謝料増額を主張立証していくには、弁護士の専門性が必要になります。
その他、過失割合・逸失利益(被害者が事故に遭っていなければ稼いでいたであろう損害)についても、弁護士の力量によって差が出てきます。
また、刑事裁判への関与の有無・関与の仕方や、刑事裁判での結果を民事に繋げる力も、弁護士によって異なります。
まずは法律相談を行い、ご自身で専門性を確かめてみることをおすすめします

途中で弁護士を変更して、結果約1億2000万円の解決をした事例 >>

加害者のことが許せないのですが、刑事裁判で遺族が主張をすることはできるのでしょうか?

可能です。
以前は刑事裁判を傍聴することしかできませんでしたが、平成19年の刑事訴訟法改正によって、交通死亡事故遺族が刑事裁判に参加することができるようになりました。
遺族は、法廷での意見陳述(刑事訴訟法第316条の38,同法第292条の2)、被告人質問(刑事訴訟法第316条の37)、証人尋問(刑事訴訟法第316条の36)などを行うことができます。

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